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民事再生は住宅ローンなどを含めた多重の債務に陥っている個人を対象として住居を維持しつつも経済的に再生するための公の機関を通した債務圧縮の手順として適用されるようになったルールです。

 

民事再生という制度には、自己破産制度とは違って免責不許可となる要素はないために競馬などで借金ができた場合もこの方法はできますし破産をした場合は業務禁止になる危険のある立場で収入を得ている方でも民事再生手続きは可能です。

 

破産手続きでは住宅を残すことは無理ですし特定調停と任意整理では借金の元金は返済していかなくてはなりませんので住宅ローンなどを含めて支払うことは実際には困難だと思われます。

 

といっても、民事再生という手順を採用できれば、住宅ローンなど以外での借金についてはお金を減額することもできますので住宅のためのローンを返しつつあとのローンを返していくことが可能といえます。

 

しかし、民事再生による解決は任意整理と特定調停等と異なり特定の借金を除き処理をすることは不可能ですし、破産手続きの場合のように負債それ自体帳消しになるということでもありません。

 

さらには、そのほかの選択肢と比較すると手続きの方法がめんどうで手間もかかりますので住宅ローン等があって住んでいる家を維持していきたいような状況を除外して、破産手続き等のその他の解決策がない場合の最後の手段としておいた方がいいでしょう。

 


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